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暮らしを守る遺言・相続、
各種行政手続きの相談窓口
SERVICE01 遺言書作成
残される家族のために、遺言書を作りませんか?
遺言がないまま亡くなられてしまった場合、さまざまな問題に発展してしまう可能性があります。
死は誰であれ、突然訪れるもの。事前にきちんとした遺言書を作成しておくことが大切です。
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
本人が書く自筆証書遺言は手軽な反面、不備が見つかることもあります。
どれを選べばいいかわからない方も多いと思いますが、当事務所は一からサポートいたしますのでご安心ください。遺言書作成全般の支援をいたします。
PRICE 料金
- 【相続人3人までの場合】
- 遺言書の起案及び作成指導
- 5万円
- 遺言執行手続き
- 30万円
- ※料金は税抜価格です。
SERVICE02 相続⼿続き
ご自身が亡くなられたあと、相続をめぐって親族同士が争わないように対策をしましょう。
「遺産分割協議書」や、「相続関係説明図」の作成をお手伝いいたします。
【相続関係説明図とは】
故人と相続人の関係性を表す図です。家系図のような体裁で、続柄や生年月日、住所などを記載します。相続手続きには戸籍謄本が必要になることが多いです。説明図を作成しておくことで、戸籍謄本の原本が申請者のもとに返ってくる仕組みを利用することができます。そのため戸籍謄本を毎回取り寄せる必要がなくなり、手続きがスムーズになります。
【遺産分割協議書とは】
遺産分割協議で決まった内容を反映した書面です。名義変更の手続きに必要になるほか、のちのトラブルを防ぐ役割もあります。協議は、全相続人が参加しなければなりません。協議書には相続人の署名と実印が必要になります。
PRICE 料金
- 【相続人3人までの場合】
- 遺産分割協議書の作成
- 5万円
- 相続人および相続財産の調査
- 5万円
- 相続分なきことの証明書作成
- 1万円
- ※料金は税抜価格です。
SERVICE03 農地転用
これまで農地として利用していた場所を別の目的で使うことを「農地転用」といいます。住宅・工場用地・道路・駐車場・資材置き場などに転用されることが多いです。
農地は農業や食料供給のベースであり、貴重な農地を守るために規制があるため、農地転用には許可申請が必要です。同様に、農地の売買にも許可申請をしなければなりません。
当事務所では、こうした農地転用申請のサポートも行っております。
PRICE 料金
- 農地法第3条(権利移動)許可申請
- 3万円
- 農地法第4条(転用)許可申請
- 5万円
- 農地法第5条(権利移動及び転用)
許可申請 - 7万円
- ※料金は税抜価格です。
SERVICE04 建設業許可
建建設業を始めたい方は、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。建設業許可には、「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の区別があります。
特定建設業許可は、元請け業者が対象です。元請け業者が発注した工事を4,000万円以上で下請け業者に依頼する場合、特定建設業に当てはまります。
一般建設業許可は、特定建設業以外の業者を指し、下請け業者としてのみ活動する場合などがあります。
当事務所では、建設業許可の要否や書類作成を承るほか、以下の申請や届出を代行いたします。
【当事務所が代行可能な建設業に関連する申請・届出】
・決算変更届や建設業許可に関する経管・専任技術者などの変更届
・許可換え・業種追加申請
・般特新規申請
・経営事項審査申請(経審)
・経営状況分析申請
・⼊札参加資格申請
・登録電気⼯事業者登録申請
・建築物清掃業登録・建築物飲料⽔貯⽔槽清掃業登録申請
PRICE 料金
- 建設業許可申請(個人・新規・知事)
- 10万円
- 建設業許可申請(個人・更新・知事)
- 5万円
- 建設業許可申請(法人・新規・知事)
- 15万円
- 建設業許可申請(法人・更新・知事)
- 7万円
- 建設業許可申請(法人・新規・大臣)
- 15万円
- 建設業許可申請(法人・更新・大臣)
- 10万円
- ※料金は税抜価格です。
SERVICE05 風俗営業許可
飲食店や、スナック、パチンコ店などを開業したい場合は、風俗営業許可申請をしましょう。
営業開始前に保健所や警察などへの風俗営業許可申請や届け出が必要です。許可が下りるには人的要件、場所的要件、構造的要件などをクリアしなければなりません。
当事務所では書類作成や申請代行をはじめ、事前調査などに関するご相談も承ります。
お店が無事にオープンするまで、パートナーとしてお手伝いさせてください。
●⾷堂、レストラン、バー、居酒屋等の飲⾷店営業⼿続き
・飲⾷店営業許可申請(保健所)
・防⽕対象物使⽤開始届(消防署)
●キャバレー、スナック、キャバクラ、ナイトクラブ、ダンスホール、⿇雀店、パチンコ店、パチスロ店、ゲームセンターなどの営業⼿続き
・⾵俗営業許可申請(警察署)
・飲⾷などを伴う場合は、飲⾷店営業許可申請(保健所)、防⽕対象物使⽤開始届(消防署)
PRICE 料金
- 風俗営業許可申請 1号 キャバレー
- 15万円
- 風俗営業許可申請 2号 料理屋
- 10万円
- 風俗営業許可申請 2号 社交飲食店
- 15万円
- 風俗営業許可申請 3号 ダンス飲食店
- 15万円
- 風俗営業許可申請 4号 ダンスホール等
- 15万円
- 風俗営業許可申請 7号 マージャン店
- 10万円
- 風俗営業許可申請 7号 パチンコ店等
- 30万円
- 風俗営業許可申請 7号 その他遊技場
- 10万円
- 風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター等
- 20万円
- ※料金は税抜価格です。